科学振興仁科財団寄附行為

第1章 総    則

(名 称)

第1条 この法人は、科学振興仁科財団という。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を岡山県浅口郡里庄町大字浜中892番地の1に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、青少年の科学する芽をはぐくみ、科学教育の振興に寄与する
 とともに、これを通じて、心身ともに健全な青少年の育成を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)仁科会館と仁科芳雄博士生家の管理
  2. (2)仁科賞と仁科芳雄賞の授与
  3. (3)国内及び海外への派遣研修
  4. (4)科学教室の開設
  5. (5)科学教育振興費の交付
  6. (6)科学講演会、見学会の開催
  7. (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(財産の構成)

第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  2. (2)資産から生ずる果実
  3. (3)寄附金品
  4. (4)事業に伴う収入
  5. (5)その他の収入

(財産の種別)

第6条 この法人の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. (1)設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
  2. (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
  3. (3)理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(財産の管理)

第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理
 事長が別に定める。

2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への
 信託、又は国債、公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、
 この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときには、理事会において理事現
 在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、岡山県教育委員会
 の承認を得て、その一部に限り処分し又は担保に供する事ができる。

(経費の支弁)

第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算書)

第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会
 において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、毎会計年
 度開始前に岡山県教育委員会に届け出なければならない。これを変更する場合も
 同様とする。

(暫定予算)

第11条 前条の規定にかかわらずやむを得ない理由により予算が成立しないときは、
 理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支
 出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)

第12条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後理事長が事業報告
 書、収支計算書、財産目録、貸借対照表等として作成し、監事の意見を付け、理
 事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その
 会計年度終了後3カ月以内に岡山県教育委員会に報告しなければならない。この
 場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿
 の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)

第13条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償
 還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び
 評議員会の同意を経、かつ、岡山県教育委員会の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第14条 収支予算で定めるものを除くほか、この法人が新たに義務を負担し、又は
 権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議
 決及び評議員会の同意を得なければならない。

(会計年度)

第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役   員

(役員の種別)

第16条 この法人に、次の役員を置く。

  1. (1)理事6名以上10名以内(うち理事長1名及び常務理事1名とする)
  2. (2)監事 2名

(役員の選任)

第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 理事は、互選により理事長及び常務理事を選任する。

3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。

4 理事のいずれか1名と親族その他特別の関係にある者の合計数は、
  理事総数の3分の1を越えてはならない。

5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。

6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記完了後2週間以内に登
  記簿の謄本を添え、その旨を岡山県教育委員会に届け出なければならない。

7 監事に異動があったときは、3週間以内にその旨を岡山県教育委員会に届け出
 なければならない。

(役員の職務)

第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に従事する。

3 常務理事は、理事長に事故ある時又は理事長が同一行為について理事長個人が
  相手となるとき、若しくは理事長がこの法人と他の法人の双方を代理するときは、
  その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業
 務を議決し、執行する。

5 監事は、次の職務を行う。

  1. (1)財産及び会計を監査すること。
  2. (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. (3)財産、会計及び業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理
      事会及び評議員会又は岡山県教育委員会に報告すること。
  4. (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求
      し、又は招集すること。

(役員の任期)

第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と
 する。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を
 行わなければならない。

(役員の解任)

第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、そ
 れぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任す
 ることができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役
 員に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. (2)職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められ
      るとき。

(役員の報酬)

第21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に閲し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 理 事 会

(構 成)

第22条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の業務に関す
 る重要な事項を議決し、執行する。

(種類及び開催)

第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. (1)理事長が必要と認めたとき。
  2. (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を記載した書面をもって招集
      の請求があった時。
  3. (3)第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)

第25条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以
 内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
 面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第26条 理事会の議長は、理事長とする。

(定足数)

第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、開会することが
 できない。

(議 決)

第28条 理事会の議決は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席
 理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知さ
 れた事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任
 することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したもの
 とみなす。

(議事録)

第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
 らない。

  1. (1)日時及び場所
  2. (2)理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場
    合にあっては、その旨を付記すること。)
  3. (3)審議事項及び議決事項
  4. (4)議事の経過の概要及びその結果
  5. (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、
 署名押印しなければならない。

第6章 評議員及び評議員会

(評議員)

第31条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。

2 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。

3 評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合におい
 て、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)

第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。

2 評議員会は、理事長が招集する。

3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な
 事項について審議し、助言する。

5 評議員会には、第27条から第30条までの規定を準用する。この場合において、
 これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び
 「評議員」と読み替えるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に閲し必要な事項は理事会で定め
 る。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第33条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及
 び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、岡山県教育委員会の認可を受
 けなければ変更することができない。

(解 散)

第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、
 理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3
 以上の議決を経、かつ、岡山県教育委員会の許可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

第35条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞ
 れ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、岡山県教育委
 員会の許可を得て、国若しくは地方公共団体又はこの法人の目的に類似する目的
 をもつ公益法人に寄附するものとする。

第8章 事 務 局

(設置等)

第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に閲し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別
 に定める。

(備え付け書類及び帳簿)

第37条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. (1)寄附行為
  2. (2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  3. (3)許可、認可等及び登記に関する書類
  4. (4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
  5. (5)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. (6)財産目録
  7. (7)その他必要な書類及び帳簿

第9章 補  則

(委 任)

第38条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に閲し必要な事項は、
 理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附    則

1 この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず設
 立者の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず昭和63
 年3月31日までとする。

3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、
 設立者の定めるところによる。

4 この法人の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可があ
 った日から昭和62年3月31日までとする。

5 第4条第1項並びに第2項の変更は、平成11年3月30日の理事会・評議員会で
 承認議決され即日施行された。

6 第18条第3項の変更は、平成1年6月14日の理事会・評議員会で承認議決され
 即日施行された。